保護者会
第1条
【名称・事務所】
本会は岩田中学校高等学校保護者会と称し,事務所を大分市岩田町1-1-1,前記学校内に置く。
第2条
【目的】
本会は保護者同士の緊密な連携を保ち,学校教育および家庭教育の効果を高め,あわせて会員相互の親睦と啓発をはかることを目的とする。
第3条
【事業】 本会は,その目的を達成するため次の事業を行う。- 学校教育および家庭教育の充実・振興に関して必要と認める事業
- 会員の研修および親睦に関して必要と認める事業。
第4条
【会員】
本会の会員は,学校に在籍する生徒の保護者および賛同する者とする。
第5条
【役員】本会には次の役員を置く。
- 会 長 1名(保護者)
- 副会長 2名(保護者1,教頭1)
- 書 記 3名(保護者)
- 会 計 4名(保護者3,事務局長)
- 常任幹事 9名(保護者幹事のうち6,事務局長,教職員2)
- 幹 事 約20名(保護者幹事約20,教職員若干名)
- 監 査 2名(保護者1,教職員1)
第6条
【役員の任務】役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し,会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その任務を代行する。
- 書記は総会および役員会の議事を記録し,これを保管する。
- 会計は金銭の収支を記録し,総会に収支および決算の報告をする。
- 常任幹事は本会の運営の衝にあたり,会務を分掌する。また,学年の保護者会を代表しその運営にあたる。
- 幹事は予算・決算その他の重要会務を審議する。また学級の保護者会を代表してその運営にあたる。
- 監査は会計を監督する。
第7条
【役員の選出】保護者の役員の選出方法は次のとおりとする。
- 各学級は幹事1名もしくは2名を選出する。
- 各学級の幹事はそれぞれの常任幹事を各学年ごとに各1名選出する。
- 常任幹事の中から書記3名,会計3名を互選する。
- 会長と副会長は総会において選出する。細則に関しては別に定める。
- 監査は会長が幹事を除く現・旧会員の中から委嘱する。教職員側の役員は校務担当者があたる。
第8条
【役員の任期】
役員の任期は1カ年とする。ただし留任を妨げない。補欠の任期は前任者の残存期間とする。
第9条
【校長】
校長は学校を代表し,会務の全般に参画する。
第10条
【顧問】
本会に顧問をおく。顧問は理事長および前会長とし,会長の諮問にこたえる。
第11条
【会議】会議は次のとおり行う。
- 通常総会は毎年1回5月中に開く。
- 総会の定足数は全会員の2分の1とする。ただし,委任状を含む。
- 必要に応じ,または会員の3分の2以上の請求があった時は臨時総会を開く。
- 幹事会は総会に付議する事項その他重要事項を審議する。
- 常任幹事会は必要に応じて開催し,会の運営について審議する。
- 総会・幹事会・常任幹事会は会長が招集し,議決は多数決による。
第13条
【経費】
本会の経費は会費および事業収益をもってこれにあてる。本会の会費は別に定める。
第14条
【会計年度】
本会の会計年度は学年年度と同じとする。
第15条
【会則の変更】
本会則の変更は総会の議決によらなければならない。
第16条
本会の運営に必要な細則は幹事会において定め総会に報告する。細則に関しては常任幹事会の承認を得て改正することができる。
【付 則】
本会則は平成19年 5月12日から実施する。
【細 則】
- 会長と副会長の選出にあたっては次のように行う。
- 幹事の中から推薦幹事若干名を互選し推薦委員会を構成する。
- 推薦委員会は会員に対し,期間を定め会長立候補受付の公示を行い,立候補者および推薦を受けた者の中から会長と副会長を選定し新旧合同幹事会にはかり選任し,総会において新旧幹事会の推載をもとに承認を受ける。
- 会長または副会長が幹事または常任幹事であるときは,その学級は幹事または常任幹事を補充選出する。
- 保護者会会費の年額ならびに徴収については次による。
- 会費は生徒1人を単位とし,月額100円(年額1200円)とする。徴収は年度の初めに一括して行う。
(ただし,平成19年度については12月に4ヶ月分(400円)を一括して徴収する。)
- 会費は生徒1人を単位とし,月額100円(年額1200円)とする。徴収は年度の初めに一括して行う。
- 保護者会弔慰については次による。
- (対象者) 生徒および生徒の保護者
- (項 目) 死亡
- (金 額) 10000円
- (備 考) 弔慰金は生花または花輪にかえることもある